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動物取扱業に関するお知らせ

2020年06月17日

 朝日新聞6月5日に掲載された記事について、会員のみなさまにはご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。

 日本犬保存会の事業目的は、優秀な日本犬を後生に継承するため、天然記念物日本犬の保存・育成を推進していくことです。これらは全て会員のみなさま方の情熱と使命感によって今日まで引き継がれてきました。

 作出・繁殖後、譲渡を行う場合は、動物愛護法第10条の規程に基づき「第一種動物取扱業」の登録を受けなければなりません。動物愛護法の「第一種動物取扱業」は、自治事務(運用が地方自治体の判断に委ねられる事務)であるため地方自治体によって差異がありますので、登録は各自で申請してください。

 役員始め関係者には改めて襟を正し、法令を遵守し本会の目的である日本犬の保存・育成に努めてまいります。

公益社団法人 日本犬保存会

「第一種動物取扱業」の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
環境省ホームページ
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2-data/nt-r010619-39.html